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【港南区】不動産査定を検討中の方必見!土地を相続したときの対応は?

港南区の不動産を相続したときの対応を解説!相続人の確定と名義変更、不動産査定は必要?

港南区で相続した土地や戸建ての売却をご希望の方は、不動産査定の前に対応しておくべきことがあります。具体的には遺言の有無の確認などですが、名義変更も済ませておくとスムーズで安心です。

何をすればいい?土地の相続で行うべきこととは

土地の相続について話し合う様子

相続した土地や戸建てを巡りトラブルになるケースが後を絶ちません。港南区にある不動産も比較的高額なため、相続するとトラブルに発展する可能性が高まります。

相続した不動産の売却では通常より手続きが多くなるため、不動産査定をご検討中の方は、事前に土地の相続で行うべきことを知っておくことがとても大切です。

こちらでは、不動産査定を依頼する前に行うべきことをご紹介いたします。

相続手続きの期限を確認する

不動産を相続すると様々な手続きが必要となり、手続きによっては期限が決められています。

例えば、プラス財産よりもマイナス財産が多い場合は相続放棄や限定承認が可能ですが、3カ月という期限が設けられているのです。相続放棄とはプラス、マイナスどちらの財産も受け取らないことを指します。限定承認はマイナスの財産がプラスの財産よりも多く残った場合は受け取りません。

期限がある主な手続きの種類と期限は次のとおりです。

  • 相続放棄および限定承認:相続開始を知った日の翌日から3カ月
  • 相続税の申告:相続開始を知った日の翌日から10カ月
  • 還付請求:相続開始を知った日の翌日から5年10カ月
  • 遺留分侵害額請求:相続開始を知った日の翌日から1年

遺言書の確認と相続人の確定

遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って遺産相続をします。公正証書遺言を作成していれば公証役場に保管されているため見つけやすいのですが、自宅に保管している場合もあるため遺品整理が必要です。遺言書がない場合は除籍謄本や戸籍謄本などから相続人を確定します。

プラス財産とマイナス財産を把握する

相続財産には「プラス財産(不動産、現金、貯金など)」と「マイナス財産(借入金、未払金など)」があります。財産を相続する際はいずれも相続することになり「プラス財産」のみを相続することはできません。「マイナス財産」のほうが多い場合は「相続放棄」と「限定承認」ができるため、まずは相続財産をすべて把握することが重要です。

遺産分割協議をして不動産の分割方法を決める

不動産は現金のように簡単に分割できないため、遺言書がない場合は遺産分割協議をして分割方法を決めます。不動産の遺産分割方法は、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4つです。

現物分割

不動産が複数ある場合は、土地をA氏、戸建てをB氏のように分配します。

換価分割

相続した土地や戸建てを売却して現金に替えて、そのお金を相続人に分配する方法です。

代償分割

一人の相続人が不動産を相続して、代償分の現金を残りの相続人に支払います。

共有分割

不動産の名義を共有名義にして、相続人の共有財産にします。

遺産分割協議書は必ずしも必要なわけではありませんが、後々のトラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成しておいたほうがよいです。

名義変更を行う

不動産は名義人のみ売却できますので、換価分割をする場合は名義変更が必要です。名義変更は、不動産を管轄している法務局で相続登記手続きを行います。現在、名義変更は義務ではありませんが、令和6年4月1日より義務化されるため、相続した不動産を売却する予定がない方も、早めに済ませておくほうがよいでしょう。

港南区で相続した土地戸建ての不動産査定はウッドスタジオにお任せください

不動産査定について相談する様子

相続した不動産の査定を依頼する前に、まずは相続手続きの期限、遺言書と相続人、プラス財産とマイナス財産を確認しておきましょう。

また、相続手続きや不動産売却がスムーズにいくよう、不動産の分割方法を決めたり、不動産の名義人を変更したりするのも大切です。相続した不動産の売却ではトラブルになることもありますので、相続に詳しい不動産会社を選んでおくと安心です。

ウッドスタジオは、相続した不動産の売却で豊富な実績を持っており、お客様一人ひとりに合わせた提案をいたします。リフォームやリノベーションの対応だけでなく、売却の難しい物件に関しては直接買い取ることも可能です。

横浜市港南区で相続した土地・戸建ての売却をご検討の方や不動産査定をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

港南区で相続した土地・戸建ての不動産査定はウッドスタジオへ

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